会則
日本がん予防学会会則
第1章 総則
| 第1条 | 本会は日本がん予防学会(Japanese Association for Cancer Prevention)と称する。 |
| 第2条 | 本会の事務局は札幌市中央区大通西6丁目北海道医師会館内に置く。 |
第2章 目的および事業
| 第3条 | 本会は、がんの予防(cancer prevention)に関する研究の推進と社会実践を目的とする。 |
| 第4条 | 本会は前条の目的を達成するため次ぎの事業を行う。 |
(1) |
学術集会の開催 |
(2) |
がん予防に関する知見の普及
(ホームページによるがん予防に関する啓蒙) |
(3) |
関連学会との連携と国際的交流 |
(4) |
News Letterの発行 |
(5) |
その他本会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会員
| 第5条 | 本会の会員は正会員、学生会員ならびに賛助会員とし、会員は本会の目的達成に協力するものとする。 |
| 第6条 | 本会に入会を希望するものは氏名、住所、所属を明記し本会事務局に申し込むものとする。 |
| 第7条 | 会員は評議員会にて別に定める年会費を納入しなければならない。 |
| 第8条 | 再三の督促にも関わらず引きつづき3年以上会費を滞納したものには退会を勧告できる。 |
| 第9条 | 会員が退会または移動する場合には事務局に通知するものとする。 |
| 第10条 | 本会のために、多大な貢献をなしたるもの(外国人を含む)は評議員会の決議により名誉会員に推挙できる。名誉会員は会費を要しない。 |
第4章 役員および評議員会
| 第11条 | 本会は次ぎの役員をおき、評議員会を構成する。 |
(1) |
会長 1名 |
(2) |
副会長 1名 |
(3) |
理事 7〜8名程度 |
(4) |
評議員 会員の2割程度 |
(5) |
監事 2名 |
| 第12条 | 理事長は日本がん予防学会を代表し、総務を総括し、理事会を主催する。理事会で選考し、評議員会、総会で承認される。理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
| 第13条 | 会長は理事会で選考し、評議員会、総会の承認を得るものとする。 |
| 第14条 | 会長は総会を主宰する。会長の任期は1年(1月1日〜12月31日)とする。 |
| 第15条 | 理事は評議員会で互選により選ばれ、総会の承認を得るものとする。理事の任期は3年とし、2期までの再任を可とする。 |
| 第16条 | 理事長、理事ならびに会長をもって理事会を組織して、会の業務を議決し、及び執行する。 |
| 第17条 | 理事会は必要に応じ理事長が招集する。 |
| 第18条 | 理事会は理事の2分の1の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。理事会の議長は理事長が務める。 |
| 第19条 | 評議員は会員の中から、理事会が選考し、評議員会および総会の承認を得るものとする。評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。 評議員の候補者は自薦、他薦により、所定の推薦用紙に記入し、理事会に提出するものとする。 |
| 第20条 | 評議員会を年1回以上開催する。評議員会の議長は会長が務める。 |
| 第21条 | 評議員会は評議員の2分の1の出席(委任状提出したものは出席とみなす)をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 第22条 | 評議員会は理事会からの諮問を受け、次ぎの事項を審議し、総会に報告し承認を求める。 |
(1) |
理事長および会長その他役員の選任 |
(2) |
役員の解任 |
(3) |
編集委員の指名 |
(4) |
年会費の改定 |
(5) |
事業および会計報告 |
(6) |
その他評議員会で必要と認めた事項 |
| 第23条 | 監事は理事会で選考し、評議員会、総会の承認を得るものとする。監事の任期は2年とし、2期までの再任を可とする。 |
| 第24条 | 監事は次の任務を遂行する。 |
(1) |
学会の財産および経理の監査 |
(2) |
理事の業務の執行情況の監査 |
(3) |
財産の情況および業務の執行に法令、会則に照らして違反し、不当な事項があると認めた時は、評議員会に報告する。 |
(4) |
前号の報告をする為に必要があるときは、評議員会を招集する。 |
第5章 総会および学術集会
| 第25条 | 総会を年1回以上開催する。総会の議長は会長が務める。 |
| 第26条 | 総会の運営に関する細目は会長が理事会、評議員会に諮り決定する。 |
| 第27条 | 本会は年1回、総会と同時期に学術集会を開催する。 |
| 第28条 | 会長は、理事会、評議員会の協力を得て、学術集会の企画、開催の場所および時期を決定し、会員に通知し主宰する。 |
第6章 会計
| 第29条 | 本会の経費は会費、賛助会費その他補助金および寄付金をもって充てる。 |
| 第30条 | 会費は年額を理事会、評議員会で定め総会の承認を得るものとする。 |
| 第31条 | 毎年度の収支予算および決算は会長が作成し、監事の監査を受け、理事会、評議員会の承認を得て、総会において報告するものとする。 |
| 第32条 | 会計年度は1月1日から12月31日までとする。 |
第7章 会則の変更
| 第33条 | 本会会則の変更は理事会、評議員会、総会においてそれぞれ出席構成員の3分の2以上の承認を得なければならない。 |
付則
1.本会則は平成24年6月23日より実施する。
日本がん予防学会年会費細則
| 第1条 | 日本がん予防学会の年会費を次ぎのように定める。 |
(1) |
正会員 6,000円 |
(2) |
学生会員 3,000円 (学生会員になるには指導者の証明が必要である。) |
(3) |
賛助会員 100,000円以上 |
本細則は平成22年より施行する。

