会則

日本がん予防学会会則

第1章 総則

第1条 本会は日本がん予防学会(Japanese Association for Cancer Prevention)と称する。
第2条 本会の事務局は札幌市中央区大通西6丁目北海道医師会館内に置く。

第2章 目的および事業

第3条 本会は、がんの予防(cancer prevention)に関する研究の推進と社会実践を目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次ぎの事業を行う。
(1)
学術集会の開催
(2)
がん予防に関する知見の普及
(ホームページによるがん予防に関する啓蒙)
(3)
関連学会との連携と国際的交流
(4)
News Letterの発行
(5)
その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は正会員、学生会員ならびに賛助会員とし、会員は本会の目的達成に協力するものとする。
第6条 本会に入会を希望するものは氏名、住所、所属を明記し本会事務局に申し込むものとする。
第7条 会員は評議員会にて別に定める年会費を納入しなければならない。
第8条 再三の督促にも関わらず引きつづき3年以上会費を滞納したものには退会を勧告できる。
第9条 会員が退会または移動する場合には事務局に通知するものとする。
第10条 本会のために、多大な貢献をなしたるもの(外国人を含む)は評議員会の決議により名誉会員に推挙できる。名誉会員は会費を要しない。

第4章 役員および評議員会

第11条 本会は次ぎの役員をおき、評議員会を構成する。
(1)
会長      1名
(2)
副会長   1名
(3)
理事      7〜8名程度
(4)
評議員   会員の2割程度
(5)
監事      2名
第12条 理事長は日本がん予防学会を代表し、総務を総括し、理事会を主催する。理事会で選考し、評議員会、総会で承認される。理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。
第13条 会長は理事会で選考し、評議員会、総会の承認を得るものとする。
第14条 会長は総会を主宰する。会長の任期は1年(1月1日〜12月31日)とする。
第15条 理事は評議員会で互選により選ばれ、総会の承認を得るものとする。理事の任期は3年とし、2期までの再任を可とする。
第16条 理事長、理事ならびに会長をもって理事会を組織して、会の業務を議決し、及び執行する。
第17条 理事会は必要に応じ理事長が招集する。
第18条 理事会は理事の2分の1の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。理事会の議長は理事長が務める。
第19条 評議員は会員の中から、理事会が選考し、評議員会および総会の承認を得るものとする。評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
評議員の候補者は自薦、他薦により、所定の推薦用紙に記入し、理事会に提出するものとする。
第20条 評議員会を年1回以上開催する。評議員会の議長は会長が務める。
第21条 評議員会は評議員の2分の1の出席(委任状提出したものは出席とみなす)をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第22条 評議員会は理事会からの諮問を受け、次ぎの事項を審議し、総会に報告し承認を求める。
(1)
理事長および会長その他役員の選任
(2)
役員の解任
(3)
編集委員の指名
(4)
年会費の改定
(5)
事業および会計報告
(6)
その他評議員会で必要と認めた事項
第23条 監事は理事会で選考し、評議員会、総会の承認を得るものとする。監事の任期は2年とし、2期までの再任を可とする。
第24条 監事は次の任務を遂行する。
(1)
学会の財産および経理の監査
(2)
理事の業務の執行情況の監査
(3)
財産の情況および業務の執行に法令、会則に照らして違反し、不当な事項があると認めた時は、評議員会に報告する。
(4)
前号の報告をする為に必要があるときは、評議員会を招集する。

第5章 総会および学術集会

第25条 総会を年1回以上開催する。総会の議長は会長が務める。
第26条 総会の運営に関する細目は会長が理事会、評議員会に諮り決定する。
第27条 本会は年1回、総会と同時期に学術集会を開催する。
第28条 会長は、理事会、評議員会の協力を得て、学術集会の企画、開催の場所および時期を決定し、会員に通知し主宰する。

第6章 会計

第29条 本会の経費は会費、賛助会費その他補助金および寄付金をもって充てる。
第30条 会費は年額を理事会、評議員会で定め総会の承認を得るものとする。
第31条 毎年度の収支予算および決算は会長が作成し、監事の監査を受け、理事会、評議員会の承認を得て、総会において報告するものとする。
第32条 会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第7章 会則の変更

第33条 本会会則の変更は理事会、評議員会、総会においてそれぞれ出席構成員の3分の2以上の承認を得なければならない。

付則

1.本会則は平成24年6月23日より実施する。

日本がん予防学会年会費細則

第1条 日本がん予防学会の年会費を次ぎのように定める。
(1)
正会員    6,000円
(2)
学生会員  3,000円
(学生会員になるには指導者の証明が必要である。)
(3)
賛助会員  100,000円以上

本細則は平成22年より施行する。

 
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